コラム

相続登記義務化のお話し ~相続登記は登記手続の専門家司法書士へ~

 2024年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました!

 2021年4月28日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、「相続登記の義務化」について、2024年4月1日から施行されました。
 相続登記の義務化については、少しずつ浸透してきており、富山県司法書士会でも相続登記の相談が増えてきています。このコラムでは、相続登記が義務となった背景や内容についてお話しをします。
 そもそも「登記」って何?と思われた方は、「不動産登記制度とは?」のコラムをご覧ください。

 なぜ、相続登記が義務になったの? ~相続登記義務化の背景~

 現在、相続登記がされないまま放置されている不動産(土地建物)が多数あります。相続登記がされない理由として、次のような理由が上げられています。

相続登記がされてこなかった理由
(これまで)
  • 相続税の申告のような申請の期限がない。

    (相続税の申告の場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申請する義務がありますが、相続登記はこれまで申請の義務はありませんでした。)

  • 相続登記をしなければならない事情がない限り、登記をしなくても特段困ることがない。

    (相続登記をしなければならない事情とは、例えば、建物をリフォームするために金融機関から借入れを行い、その借入れの担保として土地建物に抵当権を設定する場合です。この場合、土地建物の所有者が亡くなった方の名義のままでは、抵当権を設定することができないので、相続登記をする必要が生じます。)

  • 相続登記をしないまま放置した結果、相続人がさらに増え、いざ相続登記をしようとすると多大な時間と費用がかかってしまう。

 相続登記がされないまま放置された結果、「所有者不明土地」(不動産登記簿上では現在の所有者が分からない土地のこと)や「空き家」の問題が生じるようになり、隣家等近隣に悪影響を及ぼすなど社会問題として広く知られるようになりました。
 そのため、問題解消の一つとして、相続登記を義務とし、現在の不動産の所有者を把握できるようにしようという動きとなりました。

空き家

 相続登記をしなければならない期間は? ~相続登記の履行期間~

 今回の法改正により定められた相続登記をしなければならない期間については、「不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内」となります。


 「不動産を相続により取得したことを知った」とは、具体的には下記の2つを知った時となります。
 ● 不動産の所有者が亡くなったことを知ったこと
 ● 自分が不動産の所有者の相続人であると知ったこと


 2024年4月より以前に不動産を相続により取得したことを知っている場合は、施行日の2024年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。

 相続登記をしなかったらどうなるの? ~相続登記の義務違反~

 相続登記の履行期間を過ぎた場合、「正当な理由がないにもかかわらず、申請を怠った時は、10万円以下の過料に処せられる」と規定されました。正当な理由とは何か?過料を支払った後も登記をしなかった場合、再度過料に処せられるのか?と言った疑問を持つ方もいらっしゃると思いますが、これらに関しては、法務局の運用やケースバイケースによると思われます。

 相続登記をしたくてもできない場合、どうすればいいの? ~相続人申告登記~

 相続登記は、相続人に行方不明者がいる、相続人が非常に多い等複雑で時間がかかる場合があります。
 このように相続登記手続きを進めているにもかかわらず、さまざまな事情ですぐに登記ができない場合もあります。そのような場合でも、罰則(10万円以下の過料)が適用されるのを防ぐために、2024年4月1日から「相続人申告登記」という制度が創設されました。
 相続人申告登記は、相続登記よりも簡便な手続きで登記手続きを行うことができますが、あくまでも登記申請義務を逃れるための一時的な手続きです。最終的には、相続登記を行う必要があるのでご注意ください。

6 まとめ

 相続登記手続きは、遺言書があったり、遺産分割協議書が必要であったり等、個別事案によって手続内容が変わります。また、現在登記手続きを放置されている場合は、放置期間が長ければ長いほど手続きが複雑で難しくなっていることが予想されます。先ずは不動産登記手続きの専門家である司法書士にご相談されることをお勧めします。

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