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法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知」をお受取りになった方へ
法務局では長期間相続登記がなされていない土地について、相続登記を促進するための作業が進められています。これは30年以上相続登記がされていない土地を抽出し、その法定相続人を調査して法定相続人の一覧図を法務局に備え置くこととするものです。
この作業が完了した土地については、登記簿に長期相続登記が未了である旨の付記登記がなされ、調査で判明した相続人に対して、相続登記を促す通知が送付されます。
令和元年秋頃より法務局から相続人へ順次通知が送付されますので、もし通知を受領した場合にどうのように対応したらよいのかご説明します。
〔1〕通知を受領する
〔2〕通知書を持って、管轄法務局に行き、物件や法定相続人情報を閲覧する
〔3〕共同相続人と遺産分割協議をする
〔4〕相続登記を申請する
〔1〕
法務局より送付される通知書には、不動産の所在や法定相続人情報の作成番号が記載されています。通知書と本人確認書類(運転免許証など)を持参して不動産を管轄する法務局に行き、閲覧申請をすることができます。
〔2〕
閲覧申請をすると法定相続人の一覧図が交付されます。この一覧図には、現在の所有者の相続人に関する情報が記載されています。相続人の氏名や住所も記載されています。
〔3〕
通常は相続人全員で遺産分割協議(遺産を誰が相続するかについての話し合い)をして、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、全員が署名し実印を押印します。印鑑証明書も必要となります。
〔4〕
遺産分割協議書を添付して相続登記を行います。自分で申請することもできますが、司法書士に依頼することもできます。
相続登記はお早めに
◇このまま放置すると、ますます相続人が増え、手続きが困難になります。
◇今回の特例措置を活用して、ぜひ、相続登記手続きをお勧めします。
長期間相続登記等がされていないことの通知がきたら(動画)
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