司法書士は身近で頼れる法律家です!
相続手続き土地や建物の相続に関する業務
司法書士は、相続手続きについて相談に応じ、不動産の相続登記の手続きを代理します。また、相続に関する家庭裁判所への提出書類を作成します。
司法書士は、亡くなった方の遺産についての相続手続きについて相談に応じ、不動産については相続登記の手続きを代理することができます。また、相続放棄や遺産分割調停などの家庭裁判所に提出する書類を作成することによって依頼者をサポートします。
- 先日、同居していた父が亡くなりました。相続人は、母と私(長男)、妹(長女)です。父の遺した不動産は、自宅の土地と建物、妹夫婦が住んでいる住宅の土地です。自宅の土地と建物は私が相続し、妹夫婦が住んでいる住宅の土地は妹が相続するということで話がまとまりました。これらの手続きはどうすればいいのでしょうか。
- 相続人全員で誰がどの不動産を相続するのかを決める話合い(遺産分割協議)は終えているので、その話合いの内容を書類(遺産分割協議書)にし「相続による所有権移転登記」の手続きが必要です。この手続きを怠ると、相続した不動産であっても不動産の所有権を第三者に主張することができないといった事態になりかねません。
司法書士ができること
司法書士は相続に関するお話を伺いながら、あなたに代わって相続登記の手続きに必要な書類の収集をはじめ、遺産分割協議書等を作成し、登記申請を代理します。
- 相続登記はすぐにしなくても大丈夫だと聞いたことがありますが、いつまでにしなくてはいけないのでしょうか。
- 相続登記は、『死亡日から何ヶ月以内』といった期限はありません。しかし、前述のとおり相続登記の手続きをしておかなければ、第三者に自分の権利を主張することができなかったり、時間の経過によって登記の手続きに必要な書類の収集に困難が生ずることがあります。また、時間が経ち相続人達が亡くなりさらに相続が発生しますと、手続きが煩雑になったり、相続人同士で話合いがつかなくなることもあります。このような事態を回避するためにも早めに相続登記の手続きをすることをおすすめしています。
司法書士ができること
司法書士は複雑な相続の事案に関しても、民法・不動産登記法その他法令に精通した登記の専門家として、登記申請を代理します。
- 夫が私と子供1人(中学1年生)を残して亡くなってしまいました。自宅の名義を夫から私に変えるにはどうしたらいいのでしょうか。
- 相談者とお子様が相続人となりますので、相続人全員で遺産分割協議をし、土地・建物を相談者が相続する旨の合意をすれば相続できます。ただし、お子様は未成年ですので、自ら遺産分割協議をすることができず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人がお子様を代理して相談者と遺産分割協議をすることになります。
司法書士ができること
司法書士は相続に関するお話を伺いながら、あなたに代わって相続登記の手続きに必要な書類の収集をはじめ、裁判所提出書類及び遺産分割協議書等を作成し、登記申請を代理します。
- 父が亡くなり、父名義の土地・建物を私の名義にしたいのですが、もう1人の相続人である姉はアメリカに住んでいます。姉は私の名義にするのに異存はないし、協力するとのことです。どうしたらよいでしょうか。
- 姉と遺産分割協議をし、土地・建物について相談者が相続する旨の合意をすれば、土地・建物を相続することができます。具体的には遺産分割協議書を作成し、相談者と姉が署名・捺印すればよいのですが、登記の手続きには印鑑について印鑑証明書を法務局へ提出する必要があります。海外在住の方の場合には印鑑証明書を取得するのが困難なことも多いので、日本の領事が発行したサイン証明書を印鑑証明書の代わりに提出してもよいことになっています。
司法書士ができること
司法書士は複雑な相続の事案に関しても、民法・不動産登記法その他法令に精通した登記の専門家として、登記申請を代理します。
- 父が亡くなりました。相続財産は自宅の土地・建物、預貯金口座(複数の金融機関)、自動車、株式、投資信託等があります。その都度戸籍等必要書類を提出するのが煩雑なのですが、なにかいい方法はありませんか。
- 相続財産の名義変更が多い相続人の負担を減らすために「法定相続情報証明制度」というものがあります。この制度は、登記所へ法定相続情報一覧図や戸籍等必要書類を提出し申出をすれば、登記所にて認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえ、その法定相続情報一覧図の写しがあれば、金融機関やその他の相続手続をするときに、戸籍等の束を持参する必要がなくなり、手続が簡単になるというものです。
司法書士ができること
司法書士は相続に関するお話を伺いながら、あなたに代わって戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成をし、登記所へ法定相続情報証明制度の申出を代理します。