司法書士は身近で頼れる法律家です!
会社・法人の登記会社・法人の登記に関する業務
司法書士は、会社(各種法人)の設立・増資・役員変更・解散などの登記申請の手続きを代理します。
司法書士は会社法、その他関係法令に精通した登記の専門家として、会社に関する煩雑な各種登記申請も適切な手続きであなたの要望にお応えします。
- 独立し株式会社を設立する予定ですが、何を決めればよいのでしょうか?
- まずは、会社の基本事項(商号・目的・本店所在地・役員構成など)を決定して、それを基に定款を作成し、公証人に定款の認証を受け、出資を履行後、「設立登記」の手続きをします。設立登記が完了すると会社の出来上がりです。
司法書士ができること
司法書士は自由な機関設計が可能となった会社法を活用し、あなたの要望に添ったオーダーメイドの会社創りをご提案します。また、代理人として会社設立の登記を申請することができます。
- 会社法では、代表取締役1名だけの会社に変更することができると聞きました。どのような手続きが必要ですか?
- 会社法では、発行している全株式につき譲渡制限に関する定款の定めを設けている会社(以下、非公開会社といいます)において、取締役以外の機関は任意設置機関となりました。
そこで、あなたの会社が非公開会社であれば「取締役会設置会社」「監査役設置会社」の定めを廃止する事で、代表取締役1名のみの会社に変更することができます。
司法書士ができること
司法書士は、必要な手続きをアドバイスし、代理人として登記申請することができます。
- 事業を拡張するので、株式会社の目的を追加することになりました。どのような手続きが必要ですか?
- 株主総会での目的変更のための定款変更決議と「目的変更登記」手続きが必要です。なお、会社の目的は、会社法の施行に伴い、具体性の審査は廃止され、柔軟な記載が可能となりましたが、未だ明確性・適法性の審査はされているので注意が必要です。
司法書士ができること
司法書士は企業法務の専門家としてあなたの希望に沿いつつ、平易で登記に適した会社目的の記載方法をご提案します。
- 社長をしていた父が亡くなりました。何か手続きが必要ですか?
- 2週間以内に「代表取締役及び取締役の変更登記」手続きが必要です。期限を過ぎると「登記懈怠」となり「過料」に処せられることもあるのでご注意下さい。
司法書士ができること
司法書士は会社の状況に即した迅速な対応し、登記手続きについてアドバイスし、代理人として登記申請することができます。
- 現在、我が社は有限会社です。株式会社に変更したいと考えていますが、どうすればよいですか?
- 「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記」及び「特例有限会社の商号変更による解散登記」の手続きが必要です。この手続きは「商号変更」とはいうものの、実質的には旧商法における「組織変更」の手続きに近く、株式会社を定款から新たに創ることになります。また、既に有限会社法は廃止されており、今後新たに有限会社を創ることはできないため、この登記をするときには十分な検討をお勧めします。
司法書士ができること
司法書士は有限会社から新たに株式会社となるメリットデメリットをしっかり説明し、あなたの会社の実情に合った柔軟な会社創りをお手伝いします。