司法書士は身近で頼れる法律家です!
裁判関係業務裁判所提出書類作成や訴訟代理などの業務
司法書士は、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所等に提出する書類を作成します。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、一定の範囲内で、当事者の代理人となって裁判をしたり、裁判外の和解ができます。
司法書士は、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所等に提出する書類を作成して当事者による訴訟行為を支援します。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、司法書士法第3条第6号・7号に定める範囲内で、当事者の代理人となって裁判をしたり、裁判外の和解ができます。
- 司法書士は、裁判関係業務として、どのようなことができるのですか?
- 司法書士は、従前より、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所等に提出する書類を作成することを業務としています。裁判所に提出する書類とは、民事訴訟をするために必要な訴状、準備書面、答弁書等や民事調停をするために必要な申立書等の民事紛争に関するもののほか、相続放棄や成年後見に関する申立書など、家事に関するものも含まれます。その他、支払督促や強制執行にかかわる書類や検察庁に提出する告訴状等の書類の作成もすることができます。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)については、弁護士と同様、原告側又は被告側の訴訟代理人として訴訟活動を行うことが可能です(簡裁訴訟代理等関係業務)。
司法書士ができること
上記の通り、司法書士は裁判関係業務を行いますが、裁判をすれば、全てのトラブルが解決するわけではありません。司法書士は、例えば、内容証明郵便を送付したり、和解交渉をしたりと、裁判以外の方法も利用して依頼者のトラブルの解決のために最善を尽くします。トラブルを抱えてお困りの場合は、是非、お近くの司法書士に相談してください。
- 具体的には、どのような時に司法書士に相談すればいいのですか?
- 下記のようなトラブルを抱え、お困りの場合にご相談ください。
- 貸したお金が返してもらえない。
- 取引先から商品代金を支払ってもらえない。
- 請け負った仕事を完成させたが、代金を支払ってくれない。
- 家賃を支払ってもらえない。
- 家賃を支払ってくれないので、アパートから出て行って欲しい。
- 大家さんが敷金を返してくれない。
- 大家さんから借家の明渡しの裁判を起こされてしまった。
- 大家さんから高額の修繕費用を請求された。
- 訪問販売で契約した商品を解約したい。
- 会社が給料や残業代を払ってくれない。
- 突然解雇を通告された。
- 相手に交通事故等で損害を与えたが、損害額について話し合いがつかない。
- 昔買った土地の名義を移したいが、相手が協力してくれない。
- 相手の不動産を差し押さえて、現金を回収したい。
- 相手の財産があるかどうか分からない。
- 裁判所から書類が届いたが、どうすれば良いか分からない。
- 裁判をしたいが、その方法が分らない。
- 裁判で勝ったが、それでも相手が支払いに応じてくれない。
- 自分で裁判をするので訴状をつくってほしい。
- 離婚調停の申立てをしたい。
- 離婚したいが、相手が話しに応じてくれない。
- 親が亡くなったが、相続放棄をしたい。
- 相続手続きをしたいが、相続人の一人が行方不明で困っている。
- 親が亡くなったが、財産の分け方で相続人間で話がまとまらない。
司法書士ができること
司法書士は、トラブルの解決のためにどのような方法が最善なのかを依頼者と共に考え、法的手続きについてサポートします。
- 知人に貸したお金を返してもらえません。どうしたらよいでしょうか?
- 貸したお金を返してもらえないときは、まずは、内容証明郵便等による任意の請求をし、それでも返してもらえないときは、法的請求を考えるのが一般的です。法的請求にも、支払督促、調停、訴訟等の方法があります。また、念書や公正証書をもらう、担保を取る、保証人を取るといった債権保全の方法があります。
司法書士ができること
司法書士は、事案ごとに最善の方法を検討し、法的手続きについてサポートします。
- 父が死亡したので、相続放棄の手続をしたいと考えていますが、裁判所で手続きをしなければならないと聞きました。どうすればいいですか?
- 相続放棄は、原則として相続が発生したことを知った日から3か月以内に、亡くなった方が住んでいた地域の家庭裁判所に対し、申立てをしなければなりません。特に借金を相続したくない場合は、相続放棄を考えるべきです。ただ、ほかに財産がある場合、例えば、「借金は相続したくないが、住宅は相続したい」といったことは認められませんので、慎重に考える必要があります。
司法書士ができること
司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成も行っており、相続放棄の申立に必要な書類も作成します。もちろんご自分で相続放棄に必要な書類を作成し、相続放棄を行うことも可能ですが、申立できる期間は短いので、不安をお持ちの方は、お早目にお近くの司法書士にご相談ください。
- 裁判所から書類が届きました。何か対応する必要がありますか?
- まず、送られてきた書類をよく確認しましょう。どのような内容でしょうか?裁判所へ行く必要がありそうですか?
裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、何もせずにそのまま放っておくと、相手の言い分を全て認めたことになってしまいます。そのため、相手の言い分に関して、身に覚えがない場合であっても対応が必要です。ただ、最近は、裁判所からの書類を装った架空請求の可能性もあるため、注意が必要です。
司法書士ができること
司法書士は、送られてきた書類を確認した上で、最善の方法を考えます。不安な場合は、是非、お近くの司法書士にご相談ください。
- 裁判をしたいのですが、そのための費用がないときはどうしたらいいですか?
- 一定の資力基準やその他の要件を満たす方は、日本司法支援センター(通称、法テラス)の民事法律扶助の制度による費用の立替えの制度を利用できる場合があります。詳しくは「日本司法支援センター(通称、法テラス)」、または相談の際にお尋ねください。